「相続手続き相談室」における対応可能地域についてのご説明。
トップページ等の記載のとおり、
行政書士 松本仁孝事務所は、大阪府にあります。
だからといって、大阪府の近隣府県である、奈良県、
三重県、兵庫県、和歌山県、京都府、滋賀県など、
近畿地域に限定しているわけではありません。
相続手続きに関するご相談のみの依頼を受任した場合は、
お会いする必要がないケースがございます。
遺産分割協議書の作成を受任した場合は、
一度でも断続的にでも構いませんので、
依頼者であるあなたとお会いすることができれば、
地域を限定する必要はないと考えております。
旅費交通費の実費負担をお願いすることになりますが、
大阪府の行政書士事務所から、あなたのご自宅まで、
出張させていただくことに、抵抗感はありません。
日時調整を行い、お互いが事前準備ができる状況で、
料金面やご相談内容等についての合意があれば、
出張させていただきます。
相続手続きに関するご相談のみの依頼を受任した場合は、
異なる方法で対処させていただきますが、
遺産分割協議書の作成を受任した場合は、
一度はあなた自宅に訪問させていただきたい。
そのように考えております。
面談することによって、私との信頼関係を築き上げて、
その信頼関係をより強固なものにすること。
相続手続き資料の必要性と事案の緊急性を確認すること。
被相続人のご自宅が相続財産である場合には、
その不動産の状況を目視する必要があること。
それらのことが重要で大切なことであると、考えているからです。
無理なら、無理だと、その旨をお伝えください。
第三者の複眼的視点を活かし切ることに重点をおいて、
徹底的に客観視したほうがいい。
そのような判断に基づいた私の考えです。
もし、ご不明な点がございましたら、
こちらの お問い合わせ・ご予約フォーム から、
行政書士 松本仁孝事務所まで、
お気軽に、お問い合わせください。
誠意をもって、対応させていただきます。
行政書士 松本 仁孝
CFP(R)は、米国外においては
Financial Planning Standards Board Ltd.
(FPSB)の登録商標です。