「相続手続き事例その1」 遺産分割における生命保険金の取り扱いについて
このページからご覧の方は、恐れ入りますが、
「相続手続き事例その1」の状況と前提等 を、
お読みになってから、ご覧いただければと思います。
どのような状況や前提の下で書かれているのかを、
知っておかれたほうが理解が深まるからです。
よろしくお願いします。
依頼者は、亡くなった父親が契約者、被保険者となり、
兄が受取人となっている生命保険について、疑問を感じておられました。
「なぜ、兄だけが受取人なのだろう。」
相続手続きにおいて、
生命保険金は、遺産には該当しないとされています。
受取人に指定されている者の固有財産になります。
依頼者のケースでは、死亡保険金は2,000万円でした。
兄だけが受け取ることは不公平ではないか。
私にも、その一部を分けてもらうことはできないものか。
兄は、当初から遺産は半分ずつに分け合うと言っていた。
この死亡保険金2,000万円についても、
分け合うことが必要になるのではないか。
釈然としない感情を抑え切れないご様子でした。
そうなられるのは、もっともなことだとも感じました。
私は、依頼者に助言しました。
「お父様が契約していた生命保険の保険証券を見てください。
見るところは、一か所だけで結構です。
受取人の欄を確認していただきたいと思います。
当初の保険契約の受取人が妻になっていた。
つまり、お母様が当初の受取人になっていて、
お母様が亡くなられたことで、お兄さんに名義が変更された。
お兄さんのご家族と同居されていましたので、
そのようなことが考えられます。
しかし、お兄さんには生命保険会社から、
全額を受け取る権利がありますから、
権利のないあなたが強硬な姿勢で要求すると、
話し合いのテーブルにさえ、ついてくれないと思います。
一部でいいから、分けてくれると助かる。
仲良く半分ずつ分け合うと言ってくれていたので、
生命保険金についても、同様に考えてほしい。
そのような姿勢で、話し合ってみてください。
注意していただきたい点があります。
それは、最初から半分の1,000万円を求めないことです。
まずは、お兄さんの意向に耳を傾けてください。
無権利者のあなたが、権利者の兄さんに拒まれてしまったら、
話し合いによって受け取ることはできなくなる。
その可能性が高くなってしまうからなのです。
ですから、くれぐれも、心に刻み込んでおいてください。」
お兄さんに話し合いのテーブルについてもらうこと。
謙虚な姿勢を見せて話し合いを進めていくこと。
それらの手法などについて、助言させていただきました。
半分の半分。500万円。大きな額です。
話し合いの結果、500万円を相続手続きの一環として、
依頼者は兄からいただけることになりました。
遺産分割協議書の中の一条項として作成しました。
個別具体的な諸事情にも依存しますが、
生命保険金については、遺産と同一視できる場合もあります。
家庭裁判所の手続きによらないで、
話し合いによって、死亡保険金の受取人である権利者が、
その権利の一部を譲ることを、初めて経験した事案でした。
だからかもしれません。今でも鮮明に記憶しています。
依頼者が悩んでおられた2つの課題。
自宅と生命保険金については解決いたしました。
同じような事項について、
悩んでお困りの方が多くおられると思います。
この機会を逃すことなく、
「相続手続き相談室」に問い合わせてください。
こちらに、お問い合わせ・ご予約フォーム を、
ご用意しておりますので、是非、利用してください。
お読みいただきまして、ありがとうございます。
行政書士 松本 仁孝
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